*永久脱毛の定義*
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今回は「永久脱毛の定義」についてご説明させて頂きます。
医療レーザー脱毛の施術を検討するにあたり、そもそも
*永久脱毛の定義*とは何だろう?と考えた事がある方も
いらっしゃるのではないでしょうか?
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天神皮ふ科では、脱毛カウンセリング時にも
ご説明させて頂いておりますが、永久脱毛は
米国電気脱毛協会や食品医薬品局(FDA)によって
「最終脱毛から1カ月後の毛の再生率が20%以下である状態」
と定義づけられています。
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その為、「8割程度の毛が減毛している状態」を永久脱毛と
ご案内させて頂いております。
太い毛やザラザラした毛は抜け落ちていきますので
ご安心下さいね。
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また、脱毛サロンのように医療機関以外でレーザー等の強い光を
使用した脱毛を行うことは、法律で禁止されております。
もちろん医療機関以外で「永久脱毛」という言葉を使うことも
不可とされています。
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サロンでの脱毛と医療機関での脱毛の最も大きな違いは
永久脱毛をできるかどうかにあるので、サロン・クリニック
選びの際にはじっくりご検討下さいね。